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経済産業省は原子力発電所の廃炉で生じる低レベルの放射性廃棄物の一部を国外で処分できるようにする方針だ。国際条約では発生国での処分が原則だが、相手国の同意などがあれば可能という。国内では2020年代半ばに24基の原発の廃炉に向けた解体作業が本格化する。生じる廃棄物の処分方法や処分場が決まっておらず、置き場所が課題となっていた。
米国への輸出が念頭にある。日本ではこれまで放射性廃棄物の国外処理の実績はない。22年度にも輸出を管理する外為法の運用通達を見直す。原則は国内処分としたまま、原発の蒸気発生器、給水加熱器、使用済み核燃料を貯蔵する容器の3つについて再利用を条件に例外的に輸出を認める。
こうした金属の中には大きさ10メートルを超えるものもある。解体しても発電所内に置いておくことになり、その後の作業が円滑に進まなくなる懸念がある。米国やスウェーデンではこうした金属を除染や溶融などの処理をして再利用するビジネスが確立しているという。
使用済み核燃料や放射性廃棄物の安全に関する条約は「廃棄物は発生した国で処分されるべきだ」とするが、相手国の同意などがあれば国境を越える移動も認めている。
政府はエネルギー基本計画の改定作業を進めている。原案には国内で処理が困難な大型機器について「海外事業者への委託処理を通じ、輸送実績を積むことができるよう輸出規制の見直しを進める」と盛り込んでいた。
専門家からは「これまでの方針を覆す内容にもかかわらず、ほとんど議論されていない」など、問題視する声もある。